被災して屋根の補修が必要になった場合は、火災保険が適応される可能性があります。適応されるのは、火災保険の中にある「風災」という補償項目で、風災での被災認定が必要です。
風災とは、台風・強風・雹(ひょう)・大雪などのことを言います。風災に認定されやすい被害は、雨漏りや瓦屋根に使用される漆喰の崩れ、棟板金を固定している釘や棟板金の浮きと、屋根だけではなく雨樋の破損などが含まれます。
保険会社によって確認事項が異なりますが、以下、風災以外に必要な条件と、火災保険が適応されない代表的な例を挙げます。
風災以外の条件
- 屋根補修が必要になって(災害を被った日から)3年以内である
- 屋根補修に免責額以上の費用がかかる
- 申請は代行ではなく自分自身で行う
適応外になる代表的な例
- 屋根補修が必要になって3年以上経過している
- 屋根補修にかかる費用が免責額以下、または限度額を超過した部分
- 経年劣化や交通事故など風災以外が原因
免責額について
火災保険は保険料を抑えるために、免責額が定められています。
現在主流の火災保険では、契約時に免責金額を決めるものです。例えば免責10万円の契約で30万円の損害が発生した場合、損害のうち10万円は自己負担+保険金が20万円でる、という形になります。
また、古い契約の場合「損害額20万円以上で全額」という形式の場合もあります。この契約で損害額が19万円なら保険金は0円、損害額が30万円なら保険金は30万円全額がでる、という形になります。
なおこの免責額ですが、よっぽど高額の免責額を契約していない限り、風災の屋根修理では上回ります。補修を含む屋根工事は高所での作業となり法的にも足場が必要です。そのため足場の費用も工事費として認められますから、足場の架け払い費用を含む見積りであれば、免責額を上回ります。「少しの破損だから免責額に届くのか?」などは、あまり気にする必要はありません。その他、ご不安な点・ご質問などがありましたらお気軽にご連絡ください。
「火災保険の保険金で、自己負担なしで屋根修理ができる」と勧誘する業者に注意
近年の災害多発によって、火災保険が火事だけでなく暴風雨や大雪などの被害も補償してくれることが広く知られるようになりました。一方で、そこにつけ込んで詐欺行為を働く業者も出ているようです。
一般社団法人日本損害保険協会のホームページにある記事「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」には、具体的な手口などがわかりやすく示されていますので、ご確認をオススメします。➡「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」:日本損害保険協会
京都で屋根補修をお考えの方は【京都ルーフサービス】にお任せください。被災してしまいお困りの方も、京都にある「しあわせになれる屋根リフォーム専門店」が、屋根補修を通してお客様のしあわせな住まい環境づくりのサポートを行います。
京都の住宅のことなら、安心の地元業者【京都ルーフサービス】にお問い合わせください。高い技術力で、屋根工事や屋根補修、屋根のリフォームなど、屋根のことなら何でも対応可能です。
お客様から「ありがとう」の一言をいただけるよう、心を込めて施工いたします。