被災して屋根の補修が必要になった場合は、火災保険が適応される可能性があります。適応されるのは、火災保険の中にある「風災」という補償項目で、風災での被災認定が必要です。
風災とは、台風・強風・雹(ひょう)・大雪などのことを言います。風災に認定されやすい被害は、雨漏りや瓦屋根に使用される漆喰の崩れ、棟板金を固定している釘や棟板金の浮きと、屋根だけではなく雨樋の破損などが含まれます。
保険会社によって確認事項が異なりますが、以下、風災以外に必要な条件と、火災保険が適応されない代表的な例を挙げます。
風災以外の条件
- 屋根補修が必要になって3年以内である
- 屋根補修に20万円以上の費用がかかる
- 申請は代行ではなく自分自身で行う
適応外になる代表的な例
- 屋根補修が必要になって3年以上経過している
- 屋根補修にかかる費用が20万円以下
- 過去5年以内に屋根補修や屋根塗装を行った
- 地震や経年など風災以外の劣化
火災保険が適応される代表的な条件の中に、費用が20万円以上という項目があります。補修を含む屋根工事は、高所での作業となり、安定した足場が必要です。
足場の組み立て費用を見積りの中に入れていただければ、クリアできる条件ですので、あまり気にする必要はありません。その他、ご不安な点・ご質問などがありましたらお気軽にご連絡ください。
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